2001年に広島・福山市の住宅で当時35歳の女性が殺害された事件で、最高裁は殺人などの罪に問われた男の上告を退ける決定をしました。決定は20日付で、男に懲役15年を言い渡した1、2審の判決が確定することになります。
竹森幸三被告(71)は2001年2月、面識のない女性(当時35)の自宅に侵入し、女性の腹部を果物ナイフで突き刺すなどして殺害した罪に問われています。
竹森被告は事件からおよそ20年後の2021年に、現場に残された血痕のDNA型と被告の型が一致したことから、逮捕・起訴されました。
1審の広島地裁は「全く落ち度のない被害者に対する危険で残忍な犯行だ」として、竹森被告に懲役15年を言い渡し、2審の広島高裁も竹森被告側の控訴を退けていました。
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