弁護側は執行猶予付き判決求める 罰金刑は「併科されるべきではない」

最終弁論での弁護側と内野被告

最終弁論で弁護側は
「真摯に反省し、被告人の父が監督を制約している。社会復帰後の稼働先が確保されている」として執行猶予付きの判決を求めたうえで、罰金刑については「被告人は末端にすぎない」などの理由から「併科されるべきではない」と主張した。