「極めて組織的かつ巧妙な手段をもって行われた犯行」検察側の主張
論告求刑で検察側は
「多数の共犯者がSNS等の情報ツールを活用して敢行した極めて組織的な犯行である上に、捜査機関による追及を免れるため、共犯者同士が面識を持たないように細心の注意を払い犯罪収益等の授受を行うなど極めて巧妙な手段をもって行われた」と主張した。
隠匿対象となった18金ネックレス22点が約3200万円相当と極めて高額に上ることや、内野被告が犯行後に犯罪収益等をビニール袋に入れ替えて次の”回収役”に渡し、犯行に用いたリュックサックを投棄するなどした点を挙げ「犯行後の情状も悪い」と強調した。
さらに、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の法定刑が法改正により大幅に引き上げられたことを踏まえ
「マネー・ロンダリングについては、より一層厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示して強力に抑止・防止を行うことが必要。この種犯罪が経済的にも割に合わないことを知らしめるためにも、被告人に対しては、相応の罰金刑を併科するのが相当」として拘禁刑2年 罰金30万円を求刑した。














