裁判所「金欲しさに安易にこの種の事件に関与することが割に合わないことを知らしめる必要」
10月22日の判決で福岡地裁小倉支部(松浦佑樹裁判官)は
「背後者がSNSを利用して実行者等を募った組織的かつ計画的な犯行の一環であり、隠匿された犯罪収益等も極めて高額に上る」と認定。
さらに「被告人が末端にすぎず、予定された報酬も相対的には少額であること、回収対象が犯罪収益等であることの認識が未必的なものであったこと等を斟酌しても、その刑事責任を軽視することはできない」
「金欲しさに安易にこの種の事件に関与することが割に合わないことを知らしめるため、相応の罰金刑を併科する必要も認められる」と厳しく指摘した。














