小口記者:
「検察側は永山基準と呼ばれる死刑を適用する際の判断基準を用いて、死刑を求刑しました。
この基準について専門家に聞きました」

元検事 飽津史隆弁護士:
「被害者の数や犯行の残忍さ、社会に与えた影響など、様々な事情を考慮した上で、まさに死刑が究極の刑であるということを前提に、真にやむを得ない場合のみに、死刑を適用するという、死刑の運用に当たっては非常に謙抑的(慎重)に運用していこうという一般的なシステムが示された」
宮入キャスター:
「やむを得ない場合や、死刑を慎重に運用するといった話がありました」

小口記者:
「永山基準ですが、総合的に考慮される9つの要素があります。
このうち、特に被害者の数や、犯行の執拗性や残虐性が重要視されています。
今回の事件では4人が殺害されました。
また、殺傷能力の極めて高いナイフや猟銃を使って複数回攻撃するなどしていて、検察側は論告で「結果は誠に重大」、「他に類をみないほど悪質」と結論付けています。
9つの要素を総合的に考慮しても、死刑とするのはやむを得ないという形で、死刑が求刑されました」
宮入キャスター:
「判決でポイントになるのは?」

小口記者:
「裁判所が青木被告の責任能力をどう認定するかです。
検察側の主張する完全責任能力が認められれば求刑通りの判決となる見通しですが、弁護側の主張する心神耗弱状態にあったと判断すれば、法に定められる通り減刑されることになります。
判決は14日の午後1時半から言い渡されます」