持っているだけで罪になる?誤噴射でけがをさせたら?
高柳キャスター:
催涙スプレーを携帯する上での注意点についてです。

8月に東京・渋谷で起きた事件では、「催涙スプレー」を噴射した際に、近くにいた0歳の男の子を含む男女18人が、喉の痛みなどの体調不良を訴えました。
元東京地検検事・レイ法律事務所の西山晴基弁護士によると、催涙スプレーをむやみに使用して人にけがをさせると、「暴行罪」や「傷害罪」に当たる可能性があるということです。
では、意図しない誤噴射の場合はどうなのでしょうか。
西山弁護士によると、「けが人なし」の場合は犯罪には当たらないそうです。ただ「けが人あり」の場合は、故意がなくても「過失傷害罪」に当たる可能性があるということです。
では、催涙スプレーを持ち歩く場合、持っているだけで罪に問われてしまうのでしょうか。

西山弁護士は、「正当な理由なく、隠して所持をすると、軽犯罪法違反に当たる可能性がある」といいます。
そのため、持ち歩く際は「隠している」と判断される可能性がある「カバンの中」や「ポケット」は避けてください。
催涙スプレーは銃刀法の規制対象外ですが、警備員などが所持している「警棒」や「スタンガン」と同じ扱いとなっています。バックやズボンなどにつけ、見えるように持ち歩くのが、一番ベターだということです。
では催涙スプレーを持ち歩いているときに、警察官に声をかけられた場合はどう対応したらいいでしょうか。

小倉直樹 記者:
まず自分から、「催涙スプレーを持っています」とすぐに出すことが大切です。そして自分から出した上で、持っている理由をきちんと説明できるようにしておくことがポイントです。
例えば、「過去にストーカーに付きまとわれた経験がある」「いま大金を持ち歩いているので、何かがあったときのために携帯している」などと、明確に説明ができるかどうかが重要になってきます。
正当な理由があれば持ち歩くことができますし、見えるように持っておくことで犯罪抑止にもなります。もし警察などから質問された場合は、自分から出すということが大切になると思います。