山形市で酒を飲んだ状態で車を運転し、追突事故を起こした他、相手の運転手を殴るなどしてケガをさせた危険運転傷害と傷害の罪に問われていた男に対し、山形地方裁判所は懲役1年6か月執行猶予3年で保護観察付きの判決を言い渡しました。
判決を受けたのは山形市の会社役員近賢次郎被告(48)です。

判決によりますと近被告は、今年5月19日の午後1時ごろ酒を飲んだ状態で車を運転して追突事故を起こし相手の運転手におよそ1週間の治療が必要なけがをさせたほか、事故の後に相手の運転手の腹などを殴り、さらにその仲裁に入った男性の顔などを殴ってけがをさせたとされています。

これまでの裁判で近被告は起訴内容を認め、「精神疾患により寝られず、アルコール度数の高いウイスキーを飲んだ。お酒を飲んだこと自体が間違いだった」などと話していました。
