■求刑は
検察側は近被告の犯行について「時速150キロメートルをこえるスピードで車に衝突し、被害者にけがをさせた上、殴ってけがをさせた」「正常な運転ができないことを認識していた」などとして懲役1年6か月を求刑。

一方、弁護側は「反省している」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。

■求刑は
検察側は近被告の犯行について「時速150キロメートルをこえるスピードで車に衝突し、被害者にけがをさせた上、殴ってけがをさせた」「正常な運転ができないことを認識していた」などとして懲役1年6か月を求刑。
一方、弁護側は「反省している」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。