麻薬成分を含んだ「お茶」を製造・販売した罪などに問われ1審2審とも有罪判決を受けている男が、判決を不服として上告しました。

作家の青井硝子こと藤田拓朗被告(39)は、幻覚効果のある麻薬成分ジメチルトリプタミンを含む植物「ソウシジュ」の粉末を「お茶」として製造・販売するなどしました。

ソウシジュ自体は麻薬取締法で麻薬と定義されていませんが、一審の京都地裁では「煮出したお茶は麻薬にあたる」などとして懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡され、藤田被告は控訴。

大阪高裁は「薬理効果を得る目的で販売し、社会通念上正当な理由があるとは認め難い」などとして、控訴を棄却しました。

藤田拓朗被告は高裁判決後、「非常に悲しい判決が下ったと思っています。」と述べていて、きょう19日付で、最高裁に上告しました。