入院していた患者の殺人事件を巡り、当時の院長らが犯人を隠ぺいしたとされる「みちのく記念病院」についてです。青森県は病院を運営する医療法人に2日、医師の勤務実態などに関する改善措置命令を出しました。
県健康医療福祉部 守川義信 部長
「みちのく記念病院につきまして、本日付で医療法の規定による行政処分を行いました。みちのく記念病院が今回の行政処分を真摯に受け止め、着実に改善措置を講じ、継続性をもって適切な管理運営体制の確保に努め、信頼回復の道を進んで頂きたいと思います」
県は会見を開き、八戸市の「みちのく記念病院」を運営する「医療法人 杏林会」に対して、医療法に基づく改善措置命令を全国で3例目、県内で初めて出したと発表しました。
みちのく記念病院では、2023年に起きた患者の殺人事件を巡り、当時の院長の石山隆 被告と弟で医師の哲 被告が、事件を隠ぺいしたとして犯人隠避の罪で起訴されています。
これを受けて行われた検査で、県は病院が医師の正確な勤務時間を把握してこなかったこと、また、医師の勤務時間などについて事実とは異なる報告をしていたことを確認したということです。
このため、県は杏林会に対して2026年2月末までに再発防止策を講じるよう命じていて、必要な措置を講じない時は、病院の業務の停止を命ずる場合があるとしています。