除染土の4分の3は再利用方針
中間貯蔵施設の除染土は、2045年までに、福島県外で最終処分することが法律によって定められてます。
環境省は、このうち4分の3を公共事業などで再利用する方針です。再利用する土は、1キロあたり8000ベクレル以下のものだということです。
一方、残る4分の1にあたる8000ベクレル以上のものは容積を減らした上で、県外で最終処分するとしています。ただ、最終処分の受け入れ場所はまだ決まっていないのが現状です。残り20年、迅速な対応が求められます。

中間貯蔵施設の除染土は、2045年までに、福島県外で最終処分することが法律によって定められてます。
環境省は、このうち4分の3を公共事業などで再利用する方針です。再利用する土は、1キロあたり8000ベクレル以下のものだということです。
一方、残る4分の1にあたる8000ベクレル以上のものは容積を減らした上で、県外で最終処分するとしています。ただ、最終処分の受け入れ場所はまだ決まっていないのが現状です。残り20年、迅速な対応が求められます。