市長コメント
この度の損害賠償履行請求控訴事件(住民訴訟)に係る控訴審の敗訴判決を受け、市として上告しないことを決定いたしました。
この判断に至った理由をご説明させていただきます。
まず、本件住民訴訟の審理にあたり、原審、控訴審では、客観的な証拠に基づき詳細な事実認定が行われ、特に、原審では、関連する畜産クラスター 事件の事実認定も引用され、さらに、控訴審である福岡高等裁判所も、この 原審の事実認定を引用した上で、同じ結論を導き出しており、二つの裁判所が一致した事実認定となっています。
本件訴訟の原審、控訴審の判決では、この確定した事実を前提として、違法とされる行為の法令適用が判断されています。
したがって、上告審が事実認定の当否を審査せず、法令の解釈や適用誤りを限定的に審査する「法律審」であることからしますと、この上告審で原審 判決を覆すことは極めて困難であるとの結論に至ったものであります。
また、すでにメディア報道されていますが、市側の補助参加人により上告状が提出されました。
これは、補助参加人制度を踏まえ、補助参加人の独自の判断で上告されたものであり、これに係る一切の費用について、市は負担しません。
訴訟当事者である市としましては、「上告しない」と判断したものであり、 補助参加人が行った上告につきましては、今後の動向を静観することとしま した。
令和7年8月12日 阿蘇市長 松嶋和子