相続した土地、そのままにしていたらペナルティ10万円!?

2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしました。相続をした人は、相続を知った日から3年以内に登記しないと、法務局から10万円以下の過料を科されます。
これまで名義変更していない人も対象で、過去の分は2027年の3月31日までに登記をしなければいけません。
これまで不動産相続には、親が亡くなって相続した子どもが不動産登記をしなかった場合、孫の世代で所有者が不明になってしまうという問題がありました。
全国の所有者不明率は20.3%(農林地含む)で、土地面積にすると約410万haと、九州よりも広い範囲になっています。
災害時には取り壊しができずに復興の妨げになるなど、問題は深刻化しています。
橘氏は、対象の土地があるかわからない場合は自治体などに相談し、早めの手続きをすることを勧めています。
円満相続税理士法人代表 税理士 橘 慶太氏:
ご両親がお持ちの不動産については、固定資産税の紙があれば把握ができます。
問題は、祖父・祖母、もしくは曾祖父が名義変更しないままずっと来てしまっている土地が非常にたくさんあって、その土地を名義変更するためには末裔の子どもや孫全員で一緒に手続きをしないと名義変更ができないことです。
100人などの単位になることもあって、それをこの27年3月までにやっていかないといけないんです。意外ともう時間がありません。
また、放置しておくと様々なトラブルが発生する恐れがあります。
▼漏電で火事になった場合
▼相続した土地に不法投棄
補償や片付けの費用を請求されることがあります。
土地だけを国に返還「相続土地国庫帰属制度」

それでは、住まない土地などはどうしたらいいのでしょうか?
これまでは「売却」するか、「管理」し続けるかのどちらかでしたが、2023年4月から土地だけを国に返還できる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
税理士 橘 慶太氏:
この新しい制度になって、土地だけ国庫に返還することができるようになりました。
固定資産税などを負担したくないから土地だけは相続したくないという方はたくさんいらっしゃるので、そういった方にはすごく向いている制度です。
「相続土地国庫帰属制度」は、申請するのにまず審査手数料1万4000円。審査が通った場合には、管理費用として20万円から100万円程の負担金がかかります。

Q.「相続土地国庫帰属制度」で承認されにくいのは?
A:田んぼ
B:竹林
正解は・・・
Bの竹林です。
「相続土地国庫帰属制度」を申請するためには条件があります。
▼建物が建っていない(更地にするのは自己負担)
▼境界線がはっきりしている
▼土壌汚染がない
▼危険な崖がない
竹はわずか数ヶ月で立派な竹に成長し、地下茎は1年に5mほど伸びます。地下茎まで処理しないと他の土地まで影響があるので、すべてを駆除する必要があるのです。