中学入学直前の娘に性的暴行し、CPTSDを負わせた罪に問われた父親の裁判。
1審は「鬼畜の所業」などの峻烈な言葉で非難し、検察官の求刑を上回る懲役20年を言い渡した。
しかし2審は「量刑が重すぎる」としてその判決を破棄し、懲役15年を宣告。先日、最高裁でその判決が確定した。
“5年減”の判断となった背景に、2014年の最高裁の判例があると専門家は分析する。
娘は自傷行為や自殺未遂に至るほど精神状態が悪化
1審判決によると、現在57歳の男は2022年、大阪府内で実の娘(当時12)に性行為を強要し、複雑性心的外傷後ストレス障害(CPTSD)を負わせた。
男は娘の母親(男の当時の妻)にばれないよう、自宅ではない場所を選び、泣いて抵抗する娘を約4時間も説教した末に犯行に及んだ。
中学校入学を目前に控えていた娘は、自傷行為や自殺未遂に至るほど精神状態が悪化。中学校にも通えなくなった。
1審判決の量刑理由の要旨によると、男の性加害は、娘が保育園にいる時期から約6年間にわたっていたとされる。
娘が涙ながらに被害を説明する映像に… 男は「思っていたより元気そうに見えた」
1審・大阪地裁での裁判員裁判で、男は起訴内容を否認。「娘の母親が、自分と離婚するため、娘にウソの供述をさせている」などと主張した。
検察官の論告によれば、司法面接で娘が涙ながらに被害を打ち明ける映像を見て、男は「思っていたより元気そうに見えた」と言い放ったという。
「情愛がみられない鬼畜の所業」「1人の人間の人生を破壊」1審判決は最大限の言葉で非難 求刑上回る懲役20年を宣告

2024年2月の判決で大阪地裁(田中伸一裁判長・角田康洋裁判官・安曇大智裁判官)は、「娘を道具扱いし、性欲のはけ口としか見ていない点において、卑劣で悪質極まりない」「常習性が際立っており、子あるいは人に対する情愛がみられない鬼畜の所業というほかない」と、男の犯行を最大限の表現で非難。
「まだ中学生である1人の人間の人生を破壊する結果をもたらしたとみても、過大な評価ではない」「無期懲役が相当とまでは言えないとしても、被害者が1人の事案の中では、生じた結果が極めて重篤で、悪質性・常習性も際立っている」として、検察官の求刑(懲役18年)を上回り、有期懲役刑の上限である懲役20年を言い渡していた。