半径300メートルで制限
公職選挙法では、2つ以上の選挙が行われる時、投票所が開いている時間帯は「投票所を設けた場所の入口から300メートル以内の区域」で行える選挙運動を制限しています。この区域では、街頭演説や個人演説会の開催、選挙カーからの連呼などが禁止されます。つまり今回の場合は、参院選の投票所の入口から半径300メートルの範囲内では、20日の告示日に届け出後の第一声をはじめとした仙台市長選の選挙活動ができないということになります。(ただし、区域内であっても選挙ポスターを貼る行為は問題ありません)

この制限は市長選の候補者による選挙活動が参院選の投票行動に影響を及ぼしかねないことが理由です。仙台市選挙管理委員会によりますと、参院選の投票所は学校や市民センターなど市内に173か所設置します。特に中心部は郊外に比べ投票所が密集していて、活動できる場所は限られます。この制限により、立候補予定の各陣営は告示日の選挙活動に頭を悩ませています。特に苦慮しているのが第一声を上げる場所についてです。

ある新人の候補予定者の陣営では、当初考えていた第一声の場所が投票所から300メートル以内の可能性があることが分かり、別の場所を探しています。また別の新人候補予定者は、告示日には街頭演説は行わずポスターの掲示に時間を割き、演説は翌日の21日から始めることも検討しています。