二審で一転「建物土地を明け渡せ」との判決

裁判長「主文、一審の判決を取り消す。男性は親族に対し、建物と土地を明け渡せ」
二審の大阪高裁が一転、家から出ていくよう男性に命じたのです。その理由について「男性はこの家を、いわば近隣住民への迷惑行為を行うための “拠点”として使っていると言わざるを得ない。男性が家を占有する権利はない」と述べました。

男性を訴えた親族の代理人を務める西村隆志弁護士。不動産の明け渡しをめぐる裁判が専門ですが、判決の内容には驚いたといいます。
西村隆志弁護士「『迷惑行為をする拠点として使っていた』、そういった文言ですね。そこまで踏み込んで言及する判決は、私見たことなかったからです」「同じような迷惑行為が行われているような事例があったときの先例になるのではないかなというふうに思います」
その後、男性は上告することなく6月20日に、判決が確定しました。そしていよいよ家を明け渡させるための手続きが始まりました。















