質問権の行使 年内に間に合うか


―――つづいて「質問権の実効性について」。質問権の行使の基準は、8日などの専門家会議で決まる見通し。その後、具体的な質問を検討して年内に質問権を行使する予定だということです。菅野さんによると「反論の機会を与えて、相手側が疑いを晴らすことができるのか、説得力がなければ解散命令の請求へ」ということですが。

(菅野志桜里弁護士)
そうですね。質問権行使の基準というのは、実はもう法律に「法令違反そしてまた公共の利害を著しく害する」というように、こういうときに質問権が使えますよっていうことはもう既に決まっているんです。どうやら2回の専門家会議っていうのは何だか岸田総理が言った「継続的で悪質で、組織的な場合には質問権が使えるんです」っていうような発言も専門家を使って裏付けをするような、そういう役割を担わされてしまっているのかなっていうことを懸念してます。

そういうことをやることで、時間を使うよりは、法律上本当に必要だと言われている宗教法人審議会を早く立ち上げてですね、まさに今問題となっている旧統一教会について質問権を使うにあたってはどんなことをどんな基準で気をつけるべきなのか、この具体案に早く入っていただくことが必要じゃないかと思います。

―――年内を目指してるということですけども間に合いそうですか。

そうですね、文化庁の主務課が8人から大幅増員をして38人になり、法律家や金融の担当もいるということなので内側はずいぶん固まってきたんだと思います。それプラス弁護団の方やジャーナリストのように、これまでも長い期間、裁判資料や証言をしっかり集めてちゃんと読める形で文章にしてきた。こういう資料がありますので、早く外部の方のサポートを受けて、万全の準備を整えて質問権行使ということは頑張れば可能ではないかと思います。
(2022年11月7日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)