その後、5月の検査で検出されたレジオネラ菌は男湯の内風呂が基準値の230倍、女湯の泡風呂が基準値の620倍で、因果関係はわかっていませんが、施設を利用した人からは、発熱やせきなどの体調不良や体調不安を訴える相談が相次いでいました。
これを受け県は、これまで「総合事務所長又は生活環境事務所長は施設の調査結果等から行政検査が必要と判断した場合」に検査を行うとしたマニュアルが、判断を現場任せにするあいまいな表現だったとして、立ち入り調査をする場合は必ず水質検査も行うようマニュアルを改正しました。
また、検査方法についても、迅速法と培養法を用いることが明記されました。

12日には鳥取県庁で、浴場や感染症、検査を担当する各部署の担当者が集まり会議が行われ、マニュアルの改正内容を周知するとともに、今後、運用を徹底していくことなどを確認しました。
鳥取県生活環境部 くらしの安心推進課 岡秀一 課長
「マニュアルを強化することによって我々もそうですけど、事業者の方にもより安全・安心な施設を提供していただくようにしていただきたい」