鳥取県米子市淀江町にある温浴施設「淀江ゆめ温泉」で、国の基準値を超えるレジオネラ菌が検出された問題で、県は、「水質検査におけるマニュアルの文章があいまいだった」などとして、立ち入り調査の際に必ず水質検査を実施するようマニュアルを改正しました。

6月9日付で改正されたのは、県の内規「旅館及び公衆浴場の入浴施設を原因施設とするレジオネラ症発生時の対応マニュアル」です。

レジオネラ症の発生を巡っては、米子市の「淀江ゆめ温泉」で、去年12月から今年2月までに利用経験者3人がレジオネラ症を発症し、その都度県が立ち入り調査をしましたが、年に1度のレジオネラ菌の検査で基準値を下回っていたこと、浴槽の清掃がしっかりなされていたことなどから、水質検査までは実施していませんでした。