自転車は「軽車両」 基本的に車道を走る
自転車は「軽車両」に分類され、基本的に車道を走ることになっていて、歩道を走行できるのは、標識で決められた場所や、13歳未満の子どもまたは70歳以上の高齢者などと道路交通法で定められています。


(宮崎県警察本部交通企画課 高妻一樹さん)
「自転車で横断歩道を渡る際、横断中の歩行者がいれば、通行を妨げるような行為等はできないので、自転車から降りて、手で押して渡るのが一番交通安全で大事なところになる。そういったところに注意してもらえれば」


歩行者を事故から守る歩車分離式信号機。
自転車は誰でも乗れるだけに、交通ルールを正しく理解することが大切です。