戸籍に氏名のフリガナを記載する「改正戸籍法」が、26日、施行され、フリガナを確認するための通知が、自治体から順次、すべての国民に送られます。
どのような注意が必要なのでしょうか?
26日、施行された「改正戸籍法」。
これまで、戸籍の氏名には、フリガナが登録されていませんでしたが、来年5月26日からフリガナが記載されることになりました。
それに伴い、記載予定のフリガナを通知するハガキがすべての国民に送付されることになっていて、県内の自治体でも準備が進んでいます。
このうち、宮崎市は、7月末からハガキを発送、8月には届く予定だということです。
(宮崎市市民課 堀之内 智 課長)
「まずは圧着ハガキ開いていただいて、書かれているフリガナが正しいかどうかを見ていただきます。正しい場合には何もしなくていいんですけども、そこが間違っている場合には届けをお願いしたいと思っております」
ハガキに記載されているフリガナが正しい場合は何もする必要はありませんが、誤っている場合は、届け出が必要で、1年以内に届け出ない場合は、通知された読み仮名が戸籍に記載されます。
フリガナが誤っていた場合の届け出について、手数料がかかることはありませんが、悪用した詐欺などが起きる可能性があるとして、自治体などは注意を呼びかけています。