去年行われた衆院選で、運動員に報酬として金を渡す約束をしたとして公職選挙法違反の罪に問われている男の判決公判で、27日、長崎地裁は罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは長崎市の団体職員の男です。判決文などによりますと男は去年の衆院選で長崎1区から立候補した元県議の選挙対策事務局長をつとめ、運動員12人に対し電話などで投票を依頼する報酬として時給千円を支払う約束をしたとされています。27日の判決公判で太田寅彦 裁判官は「選挙に長年関わってきた立場として悪質な行動」などとして罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
弁護士によりますと、控訴するかについては未定だということです。
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