法律の改正により26日から戸籍の氏名に読み仮名が記載されるようになります。大分県内の市町村でもフリガナを確認する「通知」が順次郵送されます。
26日から施行された改正戸籍法。戸籍に氏名のフリガナが新たに追加されることになりました。その理由は…
(大分市市民課・松木翔太さん)「行政のデジタル化推進の基盤づくりが一つになります。次に本人確認資料として利用する上で、よりスムーズに本人確認できるということが大きい」
この新しい制度の開始にあわせて本籍地のある自治体から読み仮名の通知が郵送で送られます。通知には苗字と名前の読み方が表示され、誤りがあれば来年の5月25日までに届け出が必要です。届け出がなければ通知のフリガナが戸籍に記載されます。

(大分市民)「最近なかなか読めないというか、難しい名前も多いので明確にしてはっきりルールとして登録することはいいことだと思いました。行政サービスが向上するのであればいいことだと思います」「キラキラネームに関しての認識が変わるきっかけになるかもしれない」
また、今回の改正では読み仮名は氏名として用いられる文字の読み方として「一般に認められるもの」というルールが新たに設けられました。具体的には漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方(例:太郎をジョージやマイケル)、漢字の持つ意味と反対の意味の読み方など(例:「高」をヒクシ)、社会を混乱させるものは認められないとしています。

(松木翔太さん)「フリガナも出生の届け出の窓口で審査を行うようになります。市区町村で審査ができない場合は、受理不受理に関しては管轄法務局が審査を行うようになります」
読み仮名の通知書発送の時期は市町村で異なり、大分市では7月下旬から郵送を開始する予定です。