2日に開かれた裁判では
この日は、追加で提出された証拠の「証拠調べ」と、それに伴う「被告人質問」が行われました。
検察側は、男が事故後に受診した病院が作成したカルテなどを追加の証拠として提出。そのカルテによりますと、「男に てんかんや低血糖など、意識消失を伴う症状は認められない」としています。
一方、弁護側は、男が書いた「謝罪文」を提出しました。
謝罪文には「尊い命を自分が奪ってしまった。なんてことをしてしまったのだろうと、自責の念に駆られています」などと記されていました。
この日は、追加で提出された証拠の「証拠調べ」と、それに伴う「被告人質問」が行われました。
検察側は、男が事故後に受診した病院が作成したカルテなどを追加の証拠として提出。そのカルテによりますと、「男に てんかんや低血糖など、意識消失を伴う症状は認められない」としています。
一方、弁護側は、男が書いた「謝罪文」を提出しました。
謝罪文には「尊い命を自分が奪ってしまった。なんてことをしてしまったのだろうと、自責の念に駆られています」などと記されていました。