バイクが車の左側を走行して良い場合は? 島根県警に聞いてみると…
島根県警察本部 交通企画課担当者
「左側からの『追い越し』は、例外を除いてしてはいけません。進路変更を伴わない『追い抜き』であれば、左側を追い抜く行為について道路交通法上の規定はありません」
ここでポイントとなるのが「追い越し」と「追い抜き」の違いです。
何が違うのでしょうか。
島根県警察本部 交通企画課担当者
「『追い越し』というのは、車両が他の車両に追いついた場合に、その進路を変えて進路変更して、追いついた車両の側方を通過して、その車の前方に出ることを言います。
『追い抜き』というのは、進路変更を伴わず、車両に追いついた時に進路変更せずに、そのまま側方を通過して前方に出ることですね」
「前の車が右折しようとして道路の中央、右側端に沿って通行しているときですね、その場合は左側を追い越すことができます。
島根県・鳥取県にはありませんが、道路中央寄りに設けられている軌道敷、路面電車を追い越すときも同様に左側を追い越すことができます。」
進路変更を伴う「追い越し」の場合、前方の車が右折しようとするなどして中央に寄っている場合や路面電車を追い越すケースを除き、右側から行うのが原則です。
そのため、通常はバイクが左側から追い越した場合は違反となりますが、進路変更を伴わない「追い抜き」は、法律上の規定はないのだそうです。
しかし…