皆さんは「ブラックバイト」という言葉をご存知でしょうか。アルバイト先で法律違反ともなりうる、不当な働き方を強要されるものです。
愛媛県労働委員会は、初めてアルバイトを経験することの多い大学1年生の学生を対象に、注意を呼びかけるセミナーを開きました。
愛媛大学で開催されたセミナーには、法文学部の1年生およそ300人が参加。県労働委員会の公益委員で愛媛大学教授の小田敬美さんが講師を務めました。
この中で、アルバイトであっても労働時間に応じた休憩は法律で定められていることや、準備や片付け、電話対応などの時間は休憩には当たらないことが説明されました。
さらに一定の条件を満たせば、有給を得ることができることも紹介され、正しい知識を備えて、働くことが重要と訴えました。
(飲食店でバイトする学生)
「職場に行くまでにケガしたりしても、働いている間のケガに含まれるのを、きょう初めて知りました」
(バイトを始める予定の学生)
「課題とかも結構あるので、働く時間とかもちゃんと考えなきゃいけないなと思います」
(塾講師のバイトを始める予定の学生)
「違反とかがあった時に、ちゃんと自分から言えるようになったなと思いました」
県労働委員会によりますと、去年度およそ300人から労働に関する相談が寄せられ、全体の2割に当たる60人はアルバイトに関する相談だったということです。
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