4月からシニアがもっと働きやすくなる?

4月1日から、65歳までの希望者全員の雇用確保が義務化されます。企業は、(1)定年制の廃止、(2)65歳までの定年引き上げ、(3)希望者全員の65歳までの継続雇用、のいずれかの対応を取らなければなりません。
高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保が「義務」とされていて、2012年度までに労使協定で基準を設けていれば継続雇用の対象者を限定することができるという『経過措置』が設けられていました。これまで、2013年は61歳、2016年は62歳…といったように、継続雇用の対象年齢を徐々に引き上げていましたが、3月31日にこの『経過措置』が終了するのです。これに伴い、厚生年金の「報酬比例部分」の支給年齢ラインも65歳に上がります。
なお、厚生労働省が去年12月に公表した「高年齢者雇用に関する調査」によりますと、65歳までの雇用確保措置を実施している企業の措置内容は、『定年制の廃止』が3.9%、『定年の引き上げ』が28.7%、『継続雇用制度の導入』が67.4%でした。また、努力義務である「70歳まで働ける環境を整えている」企業は31.9%となっています。














