「うそ八百」発言は極めて不適切な”パワハラ行為”

 元県民局長への懲戒処分については、「告発文書の作成・配布を理由とした処分」は違法・無効、「パソコン内のデータによって判明した非行に基づく処分」は適法・有効だというのが第三者委の評価です。

 「告発文書の作成・配布を理由とした処分」について川崎弁護士は、「どう考えても違法。公益通報にあたる以上、勇気を振り絞って通報したらその悪いことをした人から取り調べを受けてそれを理由に処分されるっていうのは最もあってはならないこと」と指摘。

 一方で「パソコン内のデータによって判明した非行に基づく処分」については次のように述べました。

 (川崎弁護士)「聴取の過程の中に出てきた事実としてあまりふさわしくないものがあったため懲戒する、というのは適法ですが、違法な手続きの中で手に入れたデータがこの根拠になっているため、それが果たしていいのかどうかは少し難しい問題」
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 ほかに、去年3月27日の会見で斎藤知事は「うそ八百」と発言するなど、元局長の行為を批判していましたが、この発言自体が「極めて不適切。パワハラにも該当する行為」だと第三者委は指摘しています。