■判決は

きょうの判決公判で山形地裁の佐々木公裁判官は、「出産した赤ちゃんに『ごめんね』と謝罪していることや、自身の判断で犯行の発覚を防ぐ行動をしていて、違法行為と認識していたことは明らか。完全責任能力はあった」と述べました。

その一方で、「碓井被告との関係性を踏まえると一定の酌むべき余地はある」

また、「現在は家族のもとで暮らし、安寧を取り戻している。自力更生の機会を与える」として、懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。