■「責任能力の有無」が争点
これまでの裁判で上田被告には精神疾患があることが明らかになっていて、「責任能力の有無」が争点となっていました。

検察側は、上田被告が犯行時、手袋を準備していたことや、事件後、警察署に自ら訪れ話をしていることをあげ、「違法性を認識し、完全責任能力はあった」とした一方、碓井被告との主従関係があったことなどから酌むべき事情はあるとして、懲役10か月を求刑。

弁護側は、「碓井被告から暴力的支配を受け、当時は心神耗弱の状態だった。責任能力はない」として寛大な判決を求めていました。















