■懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年
きょうの判決公判で山形地裁の佐々木公(ささき・こう)裁判官は、「強い犯意に基づくことは明らか」「生活費に困ったためというが、家族や行政に相談することなく犯行に及び、自己中心的で酌量の余地はない」としました。

一方で、「100万円を弁償し反省していて、更生意欲も明らかにしている」として、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

きょうの判決公判で山形地裁の佐々木公(ささき・こう)裁判官は、「強い犯意に基づくことは明らか」「生活費に困ったためというが、家族や行政に相談することなく犯行に及び、自己中心的で酌量の余地はない」としました。
一方で、「100万円を弁償し反省していて、更生意欲も明らかにしている」として、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。