自転車の「酒気帯び運転」も罰則対象に

これまでは、酩酊状態で自転車を運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、今回の道交法改正では、「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)を行った場合も、車やバイクと同じように、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられるようになりました。

男性はその後、酒気帯び運転の疑いで摘発され、仙台区検に書類送検されました。

宮城県警本部交通指導課 遠藤雄彦課長補佐:
「仙台市内での酒気帯び運転、ながら運転の違反が多くなっている。繁華街周辺を走っている自転車、アーケード近くの歩道での携帯電話の違反が多くなっている」

警察によりますと、11月、宮城県内での自転車の交通違反摘発件数はあわせて87件ありました。

このうち飲酒運転での摘発は29件、ながらスマホの摘発件数は14件でした。