9月1日、金融庁は、生命保険協会などに対し、「今後、全数把握しなくなるから給付金の支払い対象についても検討してくださいよ」と要請しました。生命保険協会は、それを各社に伝え、これを受けて各保険会社が今後、感染が確認される対象、つまり重症化リスクの高い、こういった方々に限定するということになったというわけです。

ですから、変更のタイミングも国の全数把握が変更される9月26日(月)になるということです。
中には早く申請しないとあせる方もいらっしゃるかも知れませんが、その必要はありません。給付の対象は26日から変更しますが、それは診断された日がいつかという問題で、申請日は後になっても全然、かまいません。

入院給付金などの請求権は、法令で権利が発生した日の翌日から3年が時効と定められています。今、感染している人やこれまでに感染した人など、請求の権利がある人はあせらずに、まずは療養に専念してから手続きしてもらうということで大丈夫だということです。