新たな罰則対象「自転車の酒気帯び運転」

酒気帯びで自転車に乗った場合、死亡・重傷事故率は29.5%と、飲酒なしに比べ約2倍となっています。
これまで自転車では、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが処罰の対象となっていましたが、11月から「酒気帯び運転」の違反者も取り締まりが開始され、違反すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。

また、こんな場合にも罰則が・・・
飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すると2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供した場合も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
例えばお酒を飲むホームパーティなどの際にちょっと自転車を貸してあげる、なども罰則にあたります。
本田弁護士は、「自転車も自動車と同様の責任が生じるという認識を持つべき」だと話しています。
コメンテーター 渡辺満里奈:
自転車って車と違うという意識がやっぱりちょっとある。酩酊していると判断力が著しく低下すると思うので、罰則をつけるのはいいことかなと思いますね。
恵俊彰:
ルールが変わることを知っておくことも必要なことですね。
(ひるおび 2024年10月28日放送より)