前回の勧告では法改正した実績も…次回の勧告で選択的夫婦別姓の導入なるか

女性差別撤廃委員会からの勧告は、“同姓の強制”の問題だけではありません。日本でも、これまでに勧告を受けて法律を改正してきた前例もあります。

たとえば前回2016年には、結婚年齢を定めた家族法が男女間で差があること(男性18歳・女性16歳)が“差別的”だとして、是正するよう勧告を受けました。これにより、男女ともに18歳とする法改正が行われました。

また、夫婦が離婚した際、女性のみに100日間の再婚禁止期間が定められていたことについても、同様に勧告を受けて廃止しています。

選択的夫婦別姓を導入するよう、4回目となる勧告を受ける見通しの日本。20年以上もがっちりとかけられた鍵は、今回開かれるのでしょうか。