今の日本では、夫婦は結婚後に同じ苗字を名乗ることになっていますが、ジュネーブにある国連の委員会で、こうした日本のあり方が改めて問われました。
夫婦同姓により、ビジネス上の手続きで不便も?
そもそも日本が問われている「夫婦同姓」とは、どのような制度なのでしょうか。

たとえば佐藤さんと鈴木さんが結婚した場合、現在の日本の法律では、どちらかが戸籍上の姓を変える必要があります。現状、95%は女性が“改姓”しています。
実はこうした夫婦同姓が義務付けられているのは、法務省が把握する限り、日本だけだといいます。
これに対し、世界の国々で一般的なのは「選択的夫婦別姓」です。佐藤さんと鈴木さんが結婚した場合、どちらかが姓を変えて2人とも佐藤もしくは鈴木になるか、それとも、どちらも変えず佐藤と鈴木のままでいるのかを選べる制度です。
“家族の一体感”を重視し、夫婦同姓を支持する世論もありますが、経団連はいわゆる“女性活躍”のためにも、選択的夫婦別姓の導入を求めています。

たとえば結婚して戸籍上の姓を鈴木から佐藤に変えた女性も、仕事では“通称”として旧姓の鈴木を使うことが多いのですが、戸籍上の姓に基づいて作る銀行口座やクレジットカードの名義は佐藤となります。これが通称の鈴木と一致しないことで、ビジネス上の手続きで不便が生じることがあるというのです。














