女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとした罪に問われている男に対する初公判が、10月長崎地裁で開かれました。男は盗撮での前科があり執行猶予中の身でした。男が語ったのは、刑務所に入る瀬戸際にあっても歯止めがきかない程強く、衝動的な盗撮欲求。男を信じサポートしていた家族も裏切った犯行の一部が法廷で明らかにされました。
長崎県迷惑行為等防止条例違反の罪に問われているのは、長崎市に住む50歳の会社員の男です。

起訴状によりますと、男はことし8月長崎市のホームセンターで、当時36歳の女性の後方からスマートフォンをスカートの下に近づけ中を撮影しようとし、公共の場所で人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法で卑猥な言動をした「長崎県迷惑行為等防止条例違反」の罪に問われています。
10月に開かれた初公判で男は「間違いないです」と起訴内容を認め、弁護人も起訴内容は争わないとしました。