鳥取県は、8日の対策本部で、感染者の自宅療養期間について、症状がある場合は、現在の10日から7日に。症状がない場合は、7日から5日に短縮する政府の方針について、9日から実施することを決めました。
症状がある場合は、10日間の感染防止対策を前提としています。
鳥取県では、自宅療養者が登録する陽性者コンタクトセンターから、必要な人には食料品などが配送されるので、療養中の買い出しなどはできるだけ控えるよう呼び掛けています。
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