最近届いた『紙の保険証』のような『資格情報のお知らせ』って?

ところで、ここ最近、「加入者情報のお知らせ」や「資格情報のお知らせ」のような、マイナンバー下4桁が記載された書類が届いた方が多いのではないでしょうか。

この書類の主旨は保険証の廃止に向けた確認とのことですが、書類の一部が『カード』のように切り取れるようになっています。

いかにも紙の健康保険証のような風貌ですが、実はその書類は、それ単体で利用できる「資格確認書」ではなく「資格情報のお知らせ」。

つまり、先日届いた「資格情報のお知らせ」は、それ単体で効力を発揮するものではないのです。

「資格確認書」はそれ単体で健康保険証やマイナ保険証の代わりに利用できますが、「資格情報のお知らせ」は「資格確認書」とは別物で、マイナ保険証とともに利用することになります。

では、先日届いた「資格情報のお知らせ」はいつ使うのでしょうか?

厚生労働省によりますと、例えば、オンライン資格確認ができない病院や、何らかの事情でマイナ保険証の利用ができない場合などに、「資格情報のお知らせ」を「マイナ保険証」と一緒に提示して利用するとのことです。

ちなみに、マイナポータルの医療保険の資格情報を表示する画面でも「資格情報のお知らせ」に代替可能とのことです。