施術でやけどをしたら治療費は請求できる?

南波キャスター:
続いての疑問ですが、施術で痕が残るようなやけどをした場合、治療費の請求は可能なのでしょうか?

牧野和夫 弁護士:
法律的に申しますと、債務不履行ということで契約違反になるので、契約を解除して損害賠償請求できます。施術料の返金と治療費の請求は、当然できると思います。

井上キャスター:
最初の契約書にそういう項目がなかったとしても、できうるのでしょうか?

牧野和夫 弁護士:
もし契約上はだめでも不法行為ということで、過失でけがをさせたわけですので、治療費は請求できます。たとえば交通事故は、契約関係がなくても治療費を請求できますよね。それと同じような理由です。

南波キャスター:
また、施術内容に満足いかない永久脱毛コースに申し込んでしまったとき、途中解約は可能なのでしょうか?

牧野和夫 弁護士:
これは継続的役務提供といいまして、途中解約は可能です。要するに、サービスを受けていない部分について解約することはできます。

井上キャスター:
あまり自分でできないと考え込まずに、場合によってはクーリングオフもできることがあると思うので、相談してみることが一番なのかもしれません。

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<プロフィール>
牧野和夫 弁護士
企業法務や民事事件を主に担当
美容エステサロンの顧問弁護士を務める

松田丈志さん
元競泳日本代表 五輪4大会出場 4個のメダル獲得
JOC理事 宮崎県出身 3児の父