「台風特別警報」の発表基準
台風を要因とする、暴風、波浪、高潮の特別警報を意味する「台風特別警報」の発表基準は、
「中心気圧930ヘクトパスカル以下、または、最大風速50メートル以上」
午前11時現在の最大風速 すでに発表基準満たす
台風10号は、28日午前11時現在、最大風速50メートルです。
すでにこの条件を満たしていることから、気象庁は鹿児島県に「台風の特別警報」を発表するおそれがあります。
発表されれば2年ぶり4回目
発表されれば全国で2年ぶり4回目となります。
過去2回は沖縄県に、1回が鹿児島県に出されました。
「台風の特別警報」は、台風を要因とする暴風、高波、高潮に関する特別警報が発表されたのと同じ意味です。
さらに「大雨の特別警報」を鹿児島県と宮崎県に発表する見込みで、九州南部では、台風10号により暴風、高波、高潮、大雨、全ての特別警報が出ることになります。
これから最大級の警戒をし、命を守る行動をとってください。
RKB 気象予報士 龍山康朗