見直し求める声高まる「公益通報者保護法」

「公益通報」とは、労働者などが勤務先などの不正行為を、組織内の通報窓口や行政機関、報道機関に通報することです。企業の不祥事などは内部通報が発端となり明るみに出ることが多いことから、正当な行為として保護されるべきとして「公益通報者保護法」で定められています。

具体的には、公益通報したことを理由に、事業者が解雇などの不利益な取扱いをすることを禁止しているほか、通報者を探したり特定したりすることも禁じています。

兵庫県は元幹部の告発を「公益通報」と認めていませんが、8月7日に臨時で開かれた兵庫県市長会では、県が告発を「公益通報」として対応しなかったことに対し厳しい指摘が相次ぎました。

「公益通報者保護法」制定のきっかけを作った人物が富山県にいます。