意外と簡単?ワンストップ特例の仕組み

一見難しそうに見える「ふるさと納税」だが、我々国民にとっては、気軽に行えるようになる仕組みがある。

その1つが「ワンストップ特例」だ。

通常、控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要がある。

しかし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限って、ふるさと納税を行った各自治体にワンストップ特例の申請をすることで、確定申告が不要になった。

これにより、ワンストップ特例の申請先は5団体以下とする制限や、収入が確定申告が不要な2000万円以下等の条件はあるものの、原則、確定申告が不要になり、より気軽にふるさと納税ができるようになった。

ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額というかたちで控除が行われることとなる。

ちなみに、この「所得税から控除せず、住民税の減額で控除」の箇所については、後でも登場する重要な仕組なので、覚えておいてほしい。