「再び平穏な生活を営むことができるよう支援する」犯罪被害給付制度

犯罪被害給付制度は殺人や傷害など故意による犯罪被害に遭った人や遺族を対象に、国が経済的な補償をする制度だ。この制度で支給される「犯罪被害者等給付金」は犯罪により亡くなった遺族が受け取れる「遺族給付金」、犯罪被害による1か月以上の加療を要するケガなどに支給する「重傷病給付金」、障がいが残った被害者に支給される「障害給付金」の3つで構成されている。このうち「遺族給付金」は支給額の算定には法律により定められた様々な基準があり、すべての条件を満たすと最高で約2964万円が受け取れることになっている。

制度の案内には、制度の趣旨について、「社会の連帯共助の精神に基づき、国が給付金を支給しその精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するもの」とうたわれている。しかし、Aさんにとって『救いの制度』だと思っていた期待は覆される事態となった。