調整給付で4万円がまさかの“約5万円”に…?
この調整給付金については、所得税、住民税でそれぞれ減税しきれなかった金額分を合算し、1万円単位に切り上げて給付する、とのことです。
つまり、レアケースになりますが、場合によっては、3万9999円分が減税され、1円分が減税しきれないと、なんと調整給付として1万円が給付され、結果、減税分と合わせて約5万円が得られたことになります。
給与明細へはどう記載?国税庁の記載例
また、給与明細へは以下のように記載されるとのことです。
(給与支払明細書)
給与金額 ●●●●円
源泉徴収税額 ●●●●円
…
定額減税額(所得税) ●●●●円