一部業界はインバウンド景気に沸く中、消費税の免税制度の悪用や転売が横行しています。ダイコクドラッグを運営する「ダイコク」のグループ会社2社では、転売の疑いがある客に免税品を販売していたとして、大阪国税局が過少申告加算税を含め約3億円を追徴課税しました。この免税制度について、元国税調査官の税理士・笹圭吾さんに話を聞きました。

 ◎笹圭吾:REBFLEET税理士事務所代表 元国税調査官税理士としてSNSなどでも精力的に活動する

免税の対象となる条件は?買い物の流れは?

 ―――そもそも、消費税の免税制度とはどういったものなのか。消費税は「国内の消費」に課税するもので、国外で消費するなら消費税を免税するという制度です。日本国内での免税の買い物は次のような流れとなっています。まず、レジでパスポートなどを示して買い物をします。その場で消費税抜きの金額を支払うか、施設内の免税カウンターで返金を受けます。買った商品は“開封したらわかる”包装で海外へ持ち出しとなります。これは、国内で消費したら課税が発生するので、包装でわかるようにして、自分の国に持ち帰って使ってくださいねということです。

 そして、免税となる条件は2つあり、1つ目は日本居住者でないこと。入国後6か月以上が経過していると免税になりません。2つ目は、1人1店舗1日あたりの販売合計額が一般物品(家電やカバンなど)で5000円以上、消耗品(薬品類や化粧品など)が5000円以上50万円以下であるということです。こうした条件について、いかがですか?

 (笹圭吾さん)「あくまで居住者かどうかを見たいわけですよね。観光客なのかどうかを見たいのと、(商品が)自分用なのか、事業者ではないかを見たいというところですね。事業者だったら課税されますから。そこの線引きが50万円で、これが適正なのかどうかっていうところはありますよね」