検察側・禁固3年を求刑「苦痛や無念さは察するに余りある」 弁護側「被害者側にも寄与する過失が少なからずある」

検察側は、大幅な速度超過による「男の過失の程度は大きい」と指摘。「女の子は、事故の当時も楽しみにしていたお祭りに行くため、祖父の運転する軽乗用車に同乗していた。突然命を奪われ、その苦痛や無念さは察するに余りある」などとし、禁錮3年を求刑しました。
一方、弁護側は「双方とも青信号で、右折車両は直進車両を待たなければならないのだから、被害者側にも過失が少なからずあり、亡くなった女の子は後部座席でシートベルトはしていなかった」と指摘。加えて、運転免許は取り消し処分になり、再犯の可能性もないなどとして、執行猶予付きの判決を求めました。
最後に男は「私が引き起こしてしまったことに対して、被害者の方に謝罪の気持ちしかございません。本当に申し訳ございませんでした」とうつむきながら語りました。
裁判は即日結審しました。