“個人契約”や“ボランティア”はどうなる?

しかし、ベビーシッターや家庭教師などの「個人契約」の場合、あるいは野球のコーチなど、地域の「ボランティア」はどうなるのでしょうか。

弁護士 河西邦剛さん:
これは「任意の対象ですらない」ということになってくるので、親としては、例えば個人の家庭教師や、ボランティアの方々に任せるのはどうしても躊躇してしまいます。大学生など「個人の家庭教師でやりたい」という人の働くチャンスを失う結果にもなりかねません。

ですが他方で、子どもは大人に比べて、被害の声を上げにくい、また同時に被害に遭ってることすらわからない場合がある。「“圧倒的な弱者”である子どもを社会全体で保護していこう」というところから法案成立を急ぐ必要がありました。

欧米に比べても日本というのはこの制度が遅れている。実は、前回の国会で提出がされていた可能性もありましたが、どの範囲にするかなど、いろんな議論があり成立が遅れてしまいました。まずはこの法律を成立させ、社会全体で子どもを守っていく。ここを優先させた結果になっています。