どう減税される?「所得税」と「住民税」
定額減税の対象者は、所得が給与収入のみの場合、その給与収入が2000万円以下の者に限られるとのこと。
所得税と住民税に係る定額減税は、会社員・公務員等の給与所得者、公的年金等の受給者や、個人事業主・フリーランス等の事業所得者それぞれの場合について、以下のとおり取り扱われる。
▼▼▼ 給与所得者(会社員・公務員等) ▼▼▼
【所得税・1人3万円分】
給与所得者は、6月1日以後、最初に支払われる給与又は賞与で源泉徴収される所得税から控除される。控除しきれない金額は、以後、2024年中に支払われる給与又は賞与から源泉徴収される所得税から順次控除される。
【住民税・1人1万円分】
給与所得者は、6月分の住民税は徴収されず、定額減税後の税額が2024年7月分~2025年5月分の11か月で均して徴収される。
▼▼▼ 公的年金等の受給者 ▼▼▼
【所得税・1人3万円分】
6月1日以後、最初に支払われる公的年金等で源泉徴収される所得税から控除される。控除しきれない金額は、以後、2024年中に支払われる公的年金等から源泉徴収される所得税から順次控除される。
【住民税・1人1万円分】
定額減税「前」の税額をもとに算出された、2024年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、2024年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除される。
▼▼▼ 個人事業主等の事業所得者 ▼▼▼
【所得税・1人3万円分】
原則として、2024年分の所得税の確定申告(2025年1月以降)の際に所得税額から控除される。
予定納税の対象者については、確定申告での控除を待たずに、2024年6月以後に通知される予定納税額から納税者本人分に係る金額が控除される。同一生計配偶者又は扶養親族に係る金額については、予定納税額の減額申請の手続により控除可能。
【住民税・1人1万円分】
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(2024年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(2024年8月分)以降の税額から、順次控除される。