減税しきれない場合の調整給付の注意点は?
また、1人あたり4万円減税のため、扶養家族の人数に応じて額が異なる。
▼扶養家族無 所得税3万円、住民税1万円 計4万円
▼扶養家族1人 所得税6万円、住民税2万円 計8万円
▼扶養家族2人 所得税9万円、住民税3万円 計12万円
以後、扶養家族が1人増えるごとに4万円が減税される。
なお、気になる「定額減税しきれない場合の給付金」については、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付する、とのことだ。
この給付金については、対象者に向けて各市区町村より案内がある予定とのことだが、各市区町村が定める申請期限があるため注意が必要だ。